こんにちは、佐藤です。
今回は箸休め的なほっこりしつつためになるお話をしようと思います。
いつもの経営のお話の、おまけ回です。

多くの動物病院さんで飼われている看板犬。
購入費用や餌代について、所得税や法人税ではどのように扱われるのでしょうか。

看板犬は経費になるの?

はい。売上に貢献しているのであれば、犬の購入代金や餌代は、経費になります。

利益が出たら看板犬を購入して経費にしちゃう、はアリ?

下記、中小企業者や個人事業主を前提にお話します。

スタッフや家族同様に大切な仲間である看板犬ですが、税務上はコピー機やパソコン同様の扱いになります。
中小企業者の定義についてはここでは触れませんが、動物病院のほとんどは該当するとお考えください。
30万円未満であれば飼い始めた事業年度の経費として全額経費にすることが出来ます。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

30万円以上の場合は、【器具及び備品】として固定資産として扱われます。
固定資産として計上する場合は、8年かけて、ゆっくり経費にしていきます。

このため、看板犬のご購入は30万円未満であれば決算対策になります、ということになります。
でも、なんとなく、ちょっと心情的に抵抗がありますね(笑)。

看板犬を経費にすることでかかってしまう税金があるって本当?

はい、実はあります。

固定資産税です。
生き物にも固定資産税がかかるの???と驚かれるかもしれません。

かかるのです。

同じ「生き物」でも、乳牛や競走馬等には固定資産税は課税されませんが、看板犬は課税されます。

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投稿者プロフィール

佐藤
佐藤
税理士 
税理士法人YFPクレア渋谷オフィス オフィス長

1979年埼玉県生まれ。
獨協大学 法学部卒
2008年株式会社YFP総合会計入社(2009年税理士法人YFPクレアへ転籍)
入社以来、多くのスタートアップ企業の創業に携る。
得意分野は金融機関対策、事業計画、事業承継。